喪主は誰が務めるのか?

親しい人が亡くなりご葬儀を行うことになると、まず決めなければならないのが「喪主を誰が務めるか」ということについてです。

家族の中で世帯主以外の人が亡くなった場合は、世帯主が喪主を務めることがほとんどでしょうが、世帯主が亡くなった場合は、誰が喪主を務めるのか迷われたりすることもあるのではないでしょうか。

この記事では一般的な喪主の決め方や、喪主となった際やるべきことについて解説していきます。

こんにちは、八王子市・日野市・世田谷区で安心のご葬儀・家族葬のお手伝いをする葬儀社、都典礼(みやこてんれい)です。

今日もご葬儀に関する疑問、悩みの解消に役立つ情報をお伝えします。

目次

喪主とは

「喪主」とはご葬儀の主催者であり、遺族の代表となる人を指す言葉です。

葬儀社や寺院とのやり取りをし、僧侶や参列者への対応や遺族の代表としての挨拶など、ご葬儀において重要な役割を担うのが喪主です。

またご葬儀の内容や誰をご葬儀に呼ぶかなどで親族間の意見がまとまらない場合、最終的な決定権を持つのは喪主となりますので、いざという時の決断力も求められます。

喪主の決め方

喪主を決めるにあたって、法的な縛りは一切ありません。

極端にいえば故人と縁もゆかりもない人であっても喪主を務めることは可能です。

かつて長男が家督を継ぐとされていた時代では、まだ幼くても長男が喪主となるといったケースが見受けられました。しかし昭和22年5月に民法の改正により家督相続が廃止されて以降、故人との血縁関係に応じて一番関りの近い人が喪主を務めるのが一般的となっています。

誰が喪主を務めるのか親族間で意見がまとまらない時は、以下の優先順位で決めると良いでしょう。

故人による指定

喪主を決めるにあたって、もっとも重要視されるのは故人の残した遺言です。

遺言の中に喪主の指定がある場合はそれに従うようにします。しかし、故人が遺言書を残しているかどうか分からない場合も多いのではないでしょうか。その様な場合は故人が大切なものを保管していそうな所をくまなく探すのはもちろん、公正証書による遺言であれば公証役場と呼ばれる所に保管してある可能性もありますので、問い合わせてみると良いでしょう。

また近年ではエンディングノートといわれる、人生の終末について綴ったノートを残す人も増えています。エンディングノートに喪主についての指定があった場合にも、故人の遺志を尊重するようにしましょう。

配偶者が喪主となる

遺言やエンディングノートによる故人の指定がない場合、故人に配偶者がいるのであれば配偶者が喪主を務めるのが一般的です。

先にも述べた通り、長男が家督を継いでいた時代には後継者となった長男が喪主を務めていました。しかし現代においては核家族化が進み、子供を持たない夫婦のみの世帯も増えたため、故人との関りの強さを重視すると配偶者が喪主を務めることが多くなっています。

血縁関係者から選ぶ

配偶者がいない、もしくは配偶者がかなりの高齢であったり、精神的に喪主を務めるのが困難な場合には血縁関係者から選ぶようにします。故人との血縁関係の深い順に並べると以下のようになります。

  1. 長男
  2. 次男以降の直系の男子
  3. 長女
  4. 長女以降の直系の女子
  5. 故人の両親
  6. 故人の兄弟姉妹


基本的には女性よりも男性、兄弟姉妹の中では一番年上の人を選ぶことが多いです。しかし法的な決まりはありませんので、叔父叔母であったり孫が喪主を務めても何ら問題はありません。

 血縁者以外が喪主となる

故人に血縁者がいない場合や、いる場合でも疎遠になってしまっている時は、故人と親交の深かった知人や友人が喪主を務めることがあります。

他にも故人が入居していた老人施設の代表者などが喪主を務めることもありますが、この様な場合は厳密にいえば喪主ではなく「友人代表」「世話人代表」といった呼び方をします。最近では、友人代表、世話人代表となる人もいないケースが見受けられ、その様な場合は葬儀社が喪主代行を務めることになります。

喪主の役割

喪主となった場合やるべきことについて説明します。


死亡手続き

故人が亡くなられたら、まずは医師から死亡診断書を受け取ります。

多くの場合、死亡診断書と死亡届が1枚になっていますので、必要事項を記入して市区町村の役所へ提出します。死亡届を提出できるのは、次の3か所のうちいずれかが所在する役所です。

  1.  故人の本籍地
  2.  届出人の住所地
  3. 死亡地

気をつけなければならないのは、故人の住所地は死亡届の届出対象ではないという点です。
間違って出向くことのないようにしましょう。死亡届の提出期限は「死亡の事実を知った日から7日以内」と決められていますが、葬儀後の火葬を行うのに必要な火葬許可証は死亡届を提出しないと発行されないため、実際にはご葬儀の始まる前までに提出する必要があります。


ご葬儀に向けた準備

死亡手続きと並行して進めなければならないのが葬儀準備です。

まずは故人が亡くなったことを親族、仕事関係、知人・友人といった順で知らせていきます。葬儀社を決め、担当と通夜、ご葬儀・告別式の日時と斎場、ご葬儀の形式や内容についての打ち合わせを行います。この際、親族間で意見が割れるようなことがあれば、決定権を持つのは喪主となりますのでしっかりとした判断をしましょう。

ご葬儀の日時が決まれば、それに合わせて読経してもらうよう菩提寺への連絡を行います。菩提寺がない場合は、葬儀社に相談すれば紹介してもらえるので、宗派を伝え、寺院を紹介してもらいましょう。すでに訃報連絡してあった人たちにも再度、ご葬儀の細かい日時、場所を伝えます。


弔問客・僧侶への対応

喪主は遺族の代表者となりますので、弔問される方たちの対応は大事な役割のひとつです。

お悔やみの言葉をいただいた際には、一人ずつ丁寧にお礼を述べるようにしましょう。また僧侶が斎場に到着した際には、控室に出向き対面での挨拶を行うとともに、お布施を渡すことも忘れずに行いましょう。葬儀中に喪主としての挨拶を求められる場面がいくつかあります。「通夜式の終了時」「通夜振る舞いの席」「告別式の終了時」「出棺時」「精進落としの席」などがそれに当たります。参列して下さったことへのお礼とともに、故人に代わって感謝の意を伝えるようにしましょう。


葬儀後の法要・香典返し

ご葬儀が終わってほっとするのも束の間、初七日法要が終われば、四十九日法要の準備にも取り掛かります。

場所や日時の調整を行い、参列者へ連絡するとともに、納骨の準備や僧侶へのお布施の用意も余裕をもって済ませておきましょう。四十九日法要が終わったら2週間以内を目途に香典返しを行います。葬儀場で「即日返し」をした場合でも、高額な香典を受け取った相手に対しては額相応のお返しをするのがマナーです。

まとめ

喪主は遺族の代表であり、ご葬儀の主催者となる大事な役割を持っています。

「喪主を誰が務めるのか」については明確なルールはなく、故人と一番深い関係にあった血縁者が務めるのが一般的となっています。喪主としての役割は多くプレッシャーを感じるかもしれませんが、親族や周囲の人たちと上手く協力し合い、感謝の気持ちを持って故人を送り出してあげましょう。

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