死亡届けの書き方と注意点を解説

こんにちは、八王子市・日野市・世田谷区で安心のご葬儀・家族葬のお手伝いをする葬儀社、都典礼(みやこてんれい)です。
今日もご葬儀に関する疑問、悩みの解消に役立つ情報をお伝えします。

死亡届の提出は、最も早く済ませなければならない手続きの1つです。
多くの方は、死亡届を目にすることがないので、記入するのに不安だと思います。
今回は、死亡届の書き方や色々な注意点を述べていきます。

目次

死亡届とは

「死亡届」とは、死亡したことを役所に届け出するための書類のことです。受理されることで、戸籍に死亡の記載がされて、住民票が削除されます。戸籍法第86条、第87条に規定されています。

日本に在住している外国人が亡くなった場合でも、戸籍法が適用されます。そのため、住民登録されている役所に死亡届を提出しなければなりません。

市役所に死亡届を提出することで、火葬許可書が発行されます。火葬許可書がなければ、火葬できません。

そのため、ご葬儀をするためには、死亡届の提出が必要です。

死亡届の大きさは横A3サイズです。左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書」もしくは「死体検案書」で構成されています。

右側の「死亡診断書」は、死亡を確認した医師が記入してくれます。

ちなみに「死体検案書」とは、事故や事件、自死などで死亡の場合、警察医や監察医によって検死され記入された書類のことです。

どちらも死亡を証明する書類で、効力にちがいはありません。

まず最初に、受け取ったら「死亡診断書」(死体検案書)に記載されている「氏名」「生年月日」「死亡したとき」「死亡したところ」の4箇所の記載内容について、誤りがないか必ず確認してください。

誤りを見過ごしたまま、役所に提出しても受理されません。

受理してもらうためには、医師のいる病院に行って訂正してもらい、また役所に提出と無駄な手間と時間がかかります。

死亡診断書の記載が手書きでなく、パソコンで入力されている場合も注意が必要です。

作成した医師の名前が署名されているか、パソコン入力の場合は医師の押印がされているか確認してください。そうでなければ受理されません。

余計な心労と手間を増やさないため、死亡診断書の記載内容は必ず確認してください。

大抵の場合、上記の通り死亡届はA3で発行されます。

しかし、A4で右半分の死亡診断書で発行される場合もあります。

その場合、A3の死亡届の入手が必要です。葬儀社に相談してください。ホームページからダウンロードできる役所もあります。そして、死亡診断書に入手した死亡届を貼り付けて、割り印を押すと役所に提出できます。

死亡届の書き方

提出日を記入

死亡届を役所に提出する日を記入します。
窓口で提出する間際に記入すると、日付の記入間違いが防げます。

死亡した方の氏名などを記入

よみかたは「ひらがな」で、姓と名は分けて記入します。男女のチェックも忘れずに。
生年月日は和暦でも西暦でもかまいません。しかし記入日などは、和暦が印刷されています。和暦で記入するのが無難です。和暦に○をつける形式の書類もあります。
死亡したところは、死亡診断書に記載されている「死亡したところ」の住所を書き写してください。病院で亡くなった場合は、病院名でなく、病院の住所を書きましょう。
住所は住民登録しているところを都道府県から書いてください。
本籍も都道府県から書きます。本籍が不明の場合は、空白でかまいません。
わざわざ役所で住民票を入手して確認する必要はありません。


外国籍の方は国籍を記入してください。
死亡した人の職業・産業を記載する項目がありますが、国勢調査の年以外は記入が不要です。
国勢調査の年は、役所や葬儀社にある専用の用紙を見ながら職業と産業について、該当する番号を記入します。具体的に記入すると訂正されます。

届出人の氏名などを記入

亡くなった方と届出人の関係を数字の横にあるチェックボックスに記入します。
亡くなった方の場合と同じように、住所と本籍、生年月日を記入します。
欄外にある「死亡者からみた届出人との続柄」「電話番号」も記入してください。
甥や姪、叔父(伯父)や叔母(伯母)、孫でも届出人になれます。しかし、甥なら「兄の長男」など具体的に記載しなければなりません。さらに血縁の確認のため、役所での手続きに時間がかかる場合があります。役所の提出は、届出人でなくても代行できます。
そのため、子供や兄弟など血縁の近い親族が届出人になるのが望ましいです。

死亡届の注意点

提出には期限があります。死亡を知った日から7日以内です。国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内です。多くの役所では平日だけでなく、土日でも受理してくれます。しかし受理される時間帯は、それぞれの役所で異なるので確認が必要です。
受理されると火葬許可書が発行されます。発行の際に、使用する火葬場を役所から確認される場合があります。


届出人の方が、火葬場を決めて予約できる場合もありますが、お寺様・葬儀式場の都合があるので注意が必要です。ご葬儀の打ち合わせが済んで、ご葬儀の日時、火葬場が決まってから役所にいくのがオススメです。打ち合わせまでに役所に提出する場合は、葬儀社に火葬場の名前を確認してください。火葬許可書の発行は無料です。


死亡届を提出できる役所は以下の3ヶ所です。
・死亡したところ
・亡くなった方の本籍地
・届出人となる方の住所
亡くなった方の住民登録している役所では、提出できませんので気をつけてください。
最近は届出に、認め印が不要な役所が増えています。
認め印を用意できない場合は、認め印がなくても届出ができるか役所に確認してください。
わざわざ用意する手間が省けます。


死亡届が受理されると手元には戻りません。提出の前にコピーをとりましょう。
ご葬儀の後に、必要となる場合があります。
亡くなった方の携帯電話の解約や、生命保険の保険金請求などです。
コピーでなく原本が必要な場合は、診断書を記入した医師のいる病院で再発行してもらえます。再発行には手数料がかかるので、注意してください。

最後に

死亡届の提出は、死後の手続きの第一歩にもなります。
悲しみのなか、心身が落ち着かない状況で記入しなければなりません。
上記で述べた通り、確認が必要なだけで、記入は複雑ではありません。
どうしても記入に不安な場合は、葬儀社と確認しながらすすめましょう。
役所の提出も葬儀社が代行してくれる場合もあります。

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