2023.02.28
こんにちは、八王子市・日野市・世田谷区で安心のご葬儀・家族葬のお手伝いをする葬儀社、都典礼(みやこてんれい)です。
今日もご葬儀に関する疑問、悩みの解消に役立つ情報をお伝えします。
相続手続きをする際に、遺言書の有無は大きな影響があります。これによって、手続きの流れが大きく変わってきます。もし遺産分配の終了後に遺言書が見つかった場合は、非常に面倒なことになります。
今回はそのようなことがないように、遺書の種類と探し方について解説します。
遺書の種類
身近な人が亡くなったら、まず遺言書の有無を確認することが必要です。
遺言には、以下の3種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言する人自身が書く遺言です。その要件は、以下の通りです。
・全文を自筆で書く
・署名する
・作成日を明記する
・印鑑を押す
・訂正のルールを守る
*「訂正のルール」とは、「訂正部分は二重線で消し、印鑑を押す」です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成した遺言です。2名以上の証人が立会い、公証人がパソコンを使って作成し、遺言する人が内容を確認して、署名、押印したものです。
*公証役場とは、法務局が管轄する機関で、全国に約300ヵ所設置されています。市区町村役場との組織上の関係はありません。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、公証人と証人2名以上に遺言書の存在のみを証明してもらう遺言です。公証人、証人、相続人を含め、本人以外は内容を見ることはできません。
遺言書の探し方
遺言書の有無を確認することは重要ですが、ほとんどの人がその探し方を知らないのではないでしょうか。そこで、それぞれの遺言書について、基本的な探し方を簡単に説明します。
自筆証書遺言の場合
法務局(遺言書保管所)保管の場合
遺言書保管法が制定され、2020年7月から法務局を「遺言書保管所」として自筆証書遺言を保管できるようになりました。遺言書を遺言書保管所に保管すると、「保管証」が発行されます。
保管証が見つかったら、遺言書保管所に対して「遺言書情報証明書」を請求します。遺言書情報証明書は、遺言書の画像情報がすべて印刷されており、遺言書の原本と同様に相続手続きで使用できます。
保管証がない場合は、遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうかを確認するため、「遺言書保管事実証明書」を請求します。
遺言書が保管されていない場合は、その旨の証明書が発行されます。
法務局(遺言書保管所)保管でない場合
遺言書保管所になかった場合は、見当を付けて探していく必要があります。まずは、故人の遺品の中から遺言書を探します。よく利用される遺言書の保管先としては、以下が挙げられます。
・自宅の金庫、仏壇の引き出しやその周辺、書斎の鍵付きの引き出し
・銀行の貸金庫、特に信託銀行
・弁護士、税理士、行政書士など
・信頼できる親戚、友人
・菩提寺の住職
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の有無はコンピュータで検索できますので、近くの公証役場に問い合わせます。全国の公証役場に保管されている公正証書遺言を無料で検索できます。
秘密証書遺言の場合
秘密証書遺言の作成には公証人が関与するため、公証役場で遺言書作成の有無を確認できます。
公証役場には遺言書自体は保管されていないため、遺言書の内容を知るには、自筆証書遺言と同様の方法で探す必要があります。
遺言書を見つけたとき
自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかっても、その場で開封してはいけません。遺言書の開封は、家庭裁判所で行う「検認手続き」の過程で行います。検認手続き以外での開封は、処罰の対象となります。
遺言書保管所に保管されていた自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合は、検認手続きの必要はありません。
おわりに
まずは遺品生理の一環として自筆証書遺言を探し、見つからない場合は遺言書保管所としての公証役場で遺言書の有無を確認しましょう。また、公証役場では、公正証書遺言と秘密証書遺言の有無を確認できます。
自筆証書遺言または秘密証書遺言が自宅等で見つかった場合は、家庭裁判所で検認をしてもらいましょう。
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