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いつかはおとずれる大切な家族との別れ。
これまでの感謝の気持ちを込めて、きちんとした形で送ってあげたいと思うのは当たり前ですよね。
慌ただしい中で、葬儀社との打ち合わせを行い、祭壇やお花、食事の手配などご葬儀のプランを立てます。無事ご葬儀が終わった後にやってくるご葬儀代の請求。
平均150万円弱といわれる葬儀費用は重く家計にのしかかってきます。
「少しでも控除(こうじょ)を受けれるなら」と考える人も多いはず。
この記事では葬儀費用はどの様な控除が受けられるか、についてまとめました。
こんにちは、八王子市・日野市・世田谷区で安心のご葬儀・家族葬のお手伝いをする葬儀社、都典礼(みやこてんれい)です。
今日もご葬儀に関する疑問、悩みの解消に役立つ情報をお伝えします。
結論からいいますと、葬儀費用は確定申告することはできません。
確定申告は個人の所得を計算し、払うべき所得税を算出するものです。扶養控除や社会保険料控除など所得控除となる項目がいくつもあり、「葬儀費用も控除対象になるのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、葬儀費用に該当する控除項目は無いのが現状です。このことに不満を感じるかもしれませんが、逆にいえば、ご葬儀で受け取る「お香典」は非課税となるため所得に計上する必要がありません。
ご葬儀に関しては、収入(お香典)があっても計上する必要がない代わりに、葬儀費用は控除対象にはならないと理解しておくのが良いのではないでしょうか。
確定申告はできない葬儀費用ですが、相続税の計算において相続財産から差し引くことが可能です。
葬儀費用は被相続人が亡くなってから発生するものなので、被相続人の債務ではありません。社会通念上、人が亡くなればご葬儀は当然行われるものであることから、相続財産からの控除が認められています。控除される葬儀費用に上限はありませんが、ご葬儀にかかった費用のすべてが控除対象となるわけではありません。
ここからは、「控除できる葬儀費用」と「控除できない葬儀費用」それぞれについて解説していきます。
必然的に生じるものが控除の対象として認められます。
一般的に喪主が負担するのが当然と思われるものが対象となります。
生花代や火葬場での飲食代の他、ご葬儀後に続けて行った場合の「初七日法要」での精進落とし(しょうじんおとし)やお布施の費用も認められています。
反対に認められないものは以下になります。
これらは、ご葬儀以外でかかる費用となり、相続財産から差し引くことはできません。
相続財産からの控除を受けるためには、使った費用を証明する領収書かレシートが必要になります。
故人が亡くなってからご葬儀を終えるまで、慌ただしい時間を過ごすことになりますが、その間に使ったお金に関しては、すべて領収書あるいはレシートをもらい、ひとまとめにして取っておくようにしましょう。相続税の計算をする段階で不要なものは除けば良いので、まずはすべてを取っておくことをおすすめします。
また、お布施や読経料、お車代などお寺への支払いに際しては領収書が発行されないのが一般的です。
これらの支払いを行った際は、以下の内容をメモしておきましょう。
ここで必ず守るべきことは、支払った金額を正確にメモすることです。
実際に支払った金額より多めに申告して、相続税を減額しようとするのは犯罪です。税務署の調査でこの様な不正は見つかってしまいますし、不正が見つかった場合、追徴課税が課せられることになります。
平均150万円かかる葬儀費用をどうやって支払うか?いざという時に頭を悩ます人も多いはずです。大抵は喪主の人が立て替えて支払うパターンが多くなりますが、高額なだけに準備するのに大変な思いをすることもあると思います。
そこで覚えておいて欲しいのが、「預貯金仮払い制度」です。
2019年7月より適用が開始されたこの制度は、亡くなられた人の預金口座から現金を引き出すことのできる制度です。
通常、亡くなられた人の預金口座は「凍結」されて、遺産分割協議が成立するまでは一切引き出せなくなります。これだと亡くなられた人の口座から葬儀費用を捻出することができません。その様な事態に備えて、相続人であれば単独でひとつの金融機関に付き、150万円を上限として引き出すことができるよう、民法改正が行われたのです。
急な不幸にも落ち着いて対応ができるよう、覚えておきましょう。