世田谷区の葬祭費支給制度で費用負担を減らしましょう

葬儀費用のご負担を抑える方法として、自治体の葬祭費支給制度というものがあります。

国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合には、申請により受け取ることができますので、制度の概要や申請方法などを確認しておきましょう。

こんにちは、八王子市・日野市・世田谷区で安心のご葬儀・家族葬のお手伝いをする葬儀社、都典礼(みやこてんれい)です。

今日もご葬儀に関する疑問、悩みの解消に役立つ情報をお伝えします。

目次

葬祭費支給制度とは?

世田谷区の国民健康保険を加入していた方が亡くなった際に、申請により葬祭費を支給してもらえる制度です。

自治体によって金額が異なり、世田谷区の場合は7万円支給されます。

世田谷区の葬祭費申請窓口は?

葬祭費支給制度の注意点は「申請をしないともらえない」という点です。忘れずに申請をしましょう。

申請窓口は下記の通りです。

・国保・年金課・保険給付係(世田谷区役所第2庁舎 2階26番窓口)

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/012/001/001/d00006140.html・総合支所くみん窓口

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/011/002/d00005266.html・出張所

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/011/002/d00005266.html

申請に必要なものは?

申請に必要な書類は下記の通りです。
一式をそろえて窓口に持って行くか、郵送で申請を行います。

・葬儀代金領収書の写し(あて名が申請者名となっており、内訳が葬儀代金であること・故人名の記載のあるもの)
・亡くなった方の保険証
・申請者(葬祭の費用を支払った方)の振込先の口座番号等がわかるもの
・本人確認資料
 本人確認資料とは、運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書です。

対象者と住民票が別世帯の方が代理で申請する場合は、委任状が必要になるので注意が必要です。

葬祭費支給制度に関する注意点

葬儀費用の負担を軽減できる葬祭費支給制度ですが、注意すべき点が5つあります。

葬儀から2年以内の申請が必要

申請は、葬儀が終わった日から2年以内に行う必要があります。
それ期限を超えてしまうと、申請をできなくなってしまうので注意しましょう。
葬儀を終えたら早めに申請することをオススメします。

故人様の住民票があった自治体へ

申請を行う先は、故人様の住民票があった自治体です。

喪主様や申請者の方の住民票がある自治体ではありませんのでご注意ください。

退職して3か月以内の方は要確認!

勤めていた会社を退職して、社会保険から国民健康保険に切り替えたばかりという方は注意が必要です。

退職前に加入していた社会保険を抜けてから3か月以内は、以前加入していた社会保険から「埋葬費」として、葬祭費と同様の給付金を受け取ることができます。

その場合、国民健康保険の葬祭費と2重で受け取ることはできないためご注意ください。

交通事故で亡くなった場合も要確認!

亡くなった理由が、交通事故など第三者によるものだった場合には、その第三者から葬祭費に該当する費用(自賠責保険の葬祭費等)を受け取れる場合には、国民健康保険から葬祭費は支給されません。

直葬や火葬式だと支払われない自治体もある

葬祭費と言う名の通り、葬祭を行った際にしか申請が通らない自治体もあるので注意しましょう。

世田谷区の場合には、直葬や火葬式でも支給が可能ですのでご安心ください。

その他の自治体に申請される場合には、直葬や火葬式でも葬祭費が支給されるかどうか窓口に確認をしておきましょう。

葬祭費の申請のご相談は都典礼へ

都典礼世田谷支店では、葬儀後のお手続きなどについてのご相談も承っております。

葬祭費の申請の他、葬儀後に必要なお手続きなどについて、ご不明な点やご不安な点がございましたらご気軽にご相談ください。

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