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こんにちは、八王子市・日野市・世田谷区で安心のご葬儀・家族葬のお手伝いをする葬儀社、都典礼(みやこてんれい)です。
今日もご葬儀に関する疑問、悩みの解消に役立つ情報をお伝えします。
亡くなった方名義の銀行口座は、すぐに使えなくなってしまうと聞いたことがあるのではないでしょうか。
大切な人を亡くされてからの数日間、特にご葬儀が終わるまではご遺族にとって大変慌ただしい期間です。やるべきことが多く、心身ともに疲れ切っている状態と言えるでしょう。
そんな中、実際には銀行に対してどのような手続きが必要なのか、何のためにするのか、あらかじめ知っておくと安心です。
こちらの記事では
について説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
口座をお持ちの方が亡くなられた時の基本的な手続きの流れは以下のとおりです。
ほとんどの場合、遺言書があると相続人や割合が決まっているのでスムーズに進められます。
銀行や相続人の状況などにより、必要書類には違いがあります。
基本的なものは以下のとおりですが、役所関係の書類は3か月以内の物でないと効力がなく、取り直しになってしまいます。原本なのか写しなのか、返却してもらえるのかは確認しておくと安心です。手続きを先延ばしにしないよう気をつけましょう。
銀行に口座を持っている人が亡くなった場合、亡くなったことを知らせないといけません。
ご遺族から連絡が来て銀行側は初めて訃報を知り、知ったタイミングで口座のお金を動かせないようにします。これを口座凍結といい、入出金はもとよりカード支払い、引き落としなどもできなくなります。連絡をしていないのに口座が使用できなくなったことで、役所のデータと連動しているのではないかと思われたりもしますが、役所に提出する死亡届とは連動していません。新聞の訃報、銀行と同じ商店街の会などに入っていて亡くなったことを知る、また地域のお知らせなどで知ったとしても、確実な情報であれば銀行側は口座凍結します。
銀行側が口座を凍結するにはどのような理由があるのでしょうか。
口座名義人の預貯金は亡くなった瞬間から相続財産になります。そのため、遺産を不当な相続人が勝手に引き出したりできないように、凍結をおこなうのです。
きちんと話し合った末に引き出していれば問題はないのですが、仮に預金を相続しない人が引き出して何に使用したか証明できないような場合、後々のトラブルにもつながりかねません。
急に亡くなってしまった場合は難しいですが、闘病されているような時はあらかじめ色々な費用の相談をしておくことも必要です。
亡くなられた後に支払わなくてはいけないお金は、ある程度把握しておきましょう。大体の希望を伝えて見積もりを出しておけば、用意する際の目安になります。亡くなる前、凍結前にできる事として、次にあげるような対策が可能です。
相談なしに口座のお金を動かすのはやめましょう。
トラブルの元です。故人のために使用する費用で目的がはっきりしていても、他の相続人から損害賠償請求をされる場合もあるのです。
また、相続人同士で同意の上費用等を引き出した時も、領収書は必ず保管しておいて下さい。
遺産相続が確定すると、口座の名義変更や預貯金の払い出しが可能になります。
これで亡くなった方名義の口座はなくなります。
2019年7月の民法改正で、預貯金の仮払い制度が開始されました。
遺産分割が成立する前でも、一定の金額であれば法定相続人が亡くなった名義人の預貯金を出金できる制度です。医療費や葬儀費用など支払い費用が多額になり、立て替えるのが難しい場合にも利用出来るよう、改正されています。
※相続放棄をしない場合
のどちらか低い方の金額になり、金融機関ごとに適用されます。
基本的な必要書類(銀行ごとに異なります)
事前に確認しておきましょう。
これまで
について説明してきました。
口座の名義人が亡くなると預貯金は全て相続の対象になり、相続放棄をしたい場合に誤って引き出してしまうと放棄できなくなる可能性もあります。
遺言によって決まっている場合以外は、慎重にすすめていきましょう。