ご葬儀後の手続きについて

こんにちは、八王子市・日野市・世田谷区で安心のご葬儀・家族葬のお手伝いをする葬儀社、都典礼(みやこてんれい)です。

今日もご葬儀に関する疑問、悩みの解消に役立つ情報をお伝えします。

ご葬儀後におこなう事務処理は数多くあります。
役所関係の手続きもそのひとつです。
ご遺族は肉体的にも精神的にも疲弊している中、漏れがないように手続きをしていかなくてはいけません。

こちらの記事では

・亡くなった後の役所に関わる基本的な手続き
・手続き時に持参する持ち物

について説明していきます。
ぜひ最後までご覧ください。

目次

ご葬儀後の役所に関する手続き

亡くなられた後の、基本的な書類提出、手続きの流れは以下とおりです。

1.死亡届、火葬許可申請書(ご葬儀前)
2.世帯主変更届
3.健康保険の資格喪失手続き
4.年金の給付停止手続き

死亡届、火葬許可申請書

通常こちらの2つは同時におこない、多くの場合、葬儀社が手続きを代行してくれるものです。
亡くなられたらすみやかに手続きしますのでご葬儀前になりますが、合わせて説明していきます。

病院や自宅療養中に亡くなられた場合は医師が記載した死亡診断書、事故や突然死などで亡くなられた場合は死体検案書の左側部分が死亡届です。
他の手続きで写しが必要になる場合がありますので、必ずコピーを取ってから提出して下さい。

提出先は本籍地、死亡した地、届出人の居住地の役所です。

火葬許可申請書も一緒に提出すると、火葬許可証がもらえます。
火葬後に火葬済みの印を押したものが埋葬許可証として使用でき、納骨時に必要になります。
また、分骨することが決まっている場合は火葬場で分骨証明書をもらってください。

世帯主の変更

亡くなったことにより世帯主を変更する場合は、14日以内に世帯主変更届(住民異動届)を提出します。

亡くなられた方の家族が2人以上で新たに世帯主を決めなくてはならない場合に提出する書類です。

例えば、世帯主が亡くなり、同世帯のご家族が妻と15歳未満の子のみの場合は、世帯主が明確なので通常、書類の提出は必要ありません。

健康保険

健康保険証は、亡くなられた翌日から使用できませんので、すみやかに手続きをおこないましょう。

国民健康保険
14日以内に資格喪失届を提出し、保険証を返却して下さい。
世帯主が亡くなった場合は扶養家族全員分の保険証を世帯主を変更し、差し替えなくてはいけません。

地域によっては死亡届を提出した際に、連動して手続き可能なこともあります。
案内された場合は指示のとおりにお手続きしてください。

健康保険
5日以内に年金事務所へ資格喪失届を提出し、保険証を返却します。
ただ、こちらは勤務先の窓口や事業主がおこなってくれる場合がほとんどですので、まずは相談して確認しましょう。

年金

年金を受給していた場合にはどんな種類であっても停止手続きが必要です。

国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に、年金受給権者死亡届を年金事務所や会社担当窓口に提出して下さい。

亡くなられた日にちと年金受給日の関係もありますが、手続き遅れで亡くなった後の分も年金が支払われてしまうと、後日返還請求に応じる事になります。

また、年金は亡くなった当月まで受給が可能です。
未支給の年金をご遺族が請求するには5年の期限があります。
未支給【年金・保険給付】請求書を記入し、早めに申請してください。

役所等に持参する持ち物

ご遺族の方が役所の手続きをする際、忘れ物をして何回も出向くことも少なくありません。
基本的な持ち物はあらかじめセットして忘れないように持参しましょう。

死亡診断書(死体検案書)のコピー
認印
身分証明書(年金手帳や保険証)

まとめ

これまで
・亡くなった後の役所に関わる基本的な手続き
・手続き時に持参する持ち物
について説明してきました。

役所関係の手続きは、窓口に聞きながら漏れの無いようにおこなう事が大切です。
相続や保険の手続きよりは、単純でわかりやすいものがほとんどですから、期日遅れのないよう、速やかに手続きをしましょう。

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