葬儀費用はだれが払うのか

こんにちは、八王子市・日野市・世田谷区で安心のご葬儀・家族葬のお手伝いをする葬儀社、都典礼(みやこてんれい)です。


今日もご葬儀に関する疑問、悩みの解消に役立つ情報をお伝えします。

家族の誰かが亡くなりご葬儀を行うことになった時、気になることのひとつに「葬儀費用の支払いは誰がするのか」ということが挙げられると思います。
一般的には、喪主を務める人が支払うケースが多いのですが、兄弟や親族で分担して支払うケースもあります。
この記事では、葬儀費用について解説するとともに、誰が負担すべきなのかについて解説していきます。

目次

葬儀費用とは

葬儀費用とは文字通り、「ご葬儀を行うのに必要な費用」となります。
ご葬儀のスタイルによって葬儀費用にはかなりの幅があるといえます。親族や親しい友人・知人のみで行う家族葬では数十万円で済む場合が多いですが、数百人規模のご葬儀となると、300万円以上の費用が掛かることもあります。
全国平均では200万円前後といわれる葬儀費用ですが、その内訳は以下のようになっています。

ご葬儀一式費用

遺体の搬送や安置にかかる費用のほか、祭壇・棺・骨壺・位牌・遺影写真などの葬祭用具費用と、儀式の進行や案内・警備などにかかるサービス費用が必要となります。

飲食接待費

通夜への参列者にふるまう通夜振る舞いや、ご葬儀後に参列者で会食する精進落としの費用が含まれます。そのほか、会葬者への御礼品や香典返し、遠方からの参列者の宿泊代なども飲食接待費となります。

寺院費用

ご葬儀でおつとめいただく僧侶に渡すお布施や、交通費にあたる御車代、食事代にあたる御膳料など、宗教者への謝礼のための費用です。そのほか、ご葬儀を手伝ってくれた人や現場のスタッフに対する心付けもここに含まれます。

葬儀費用は誰が払うのか?

故人との別れを悲しむ中でご葬儀を執り行い、無事送り出すことができた後にすぐやってくるのが葬儀費用の支払いです。決して安くない葬儀費用は、家計への負担も相当なものになります。その支払いは誰がすべきなのでしょうか?
葬儀費用の支払いについては「誰が負担する」といった法律上の決まりはありません。親族間で話し合って決めるのが良いと思いますが、様ざまなケースがありますので説明していきます。

喪主が負担する

葬儀費用は喪主が負担するのが一般的といえます。
家族の中で喪主を務めるのは配偶者か長男である場合が多く、財産の相続も一番多くなることから自然と喪主が負担するのが慣例となっています。
元来、ご葬儀の費用を支払う人のことを「施主(せしゅ)」と呼び、喪主が遺族の代表としてご葬儀を取り仕切るのに対して、施主は金銭面を担当することを役割としています。「社葬」では遺族が喪主、会社が施主となりますが、一般家庭のご葬儀においては、喪主が施主を兼任することが多くなっています。

親族も一緒に負担する

葬儀費用を喪主がすべて負担することが経済的理由などにより困難な場合、父母や兄弟姉妹にも分担してもらうケースがあります。その場合、相続財産の割合や、年齢、収入などを考慮したうえで各人の負担分を決めるのが良いでしょう。
ご葬儀が始まってしまうと遺族側は様ざまな対応に追われることになりますので、事前にきちんと話し合っておくことが大切です。

相続財産から支払う

平均200万円前後かかる葬儀費用をどうやって支払うか?喪主や親族の預貯金を切り崩すのが難しいケースもあります。
そこで覚えておくと良いのが、「預貯金仮払い制度」です。2019年7月より適用が開始されたこの制度により、故人名義の預金口座から現金を引き出すことができるようになりました。通常、故人の預金口座は「凍結」されて、遺産分割協議が成立するまでは一切引き出せなくなります。これだと故人の口座から葬儀費用を捻出することができません。そのような事態に備えて、相続人であれば単独でひとつの金融機関に付き、150万円を上限として引き出すことができるよう、民法改正が行われたのです。覚えておくことで、急な不幸にも落ち着いて対応できると思います。
なお、葬儀費用は相続税を算出するうえで相続財産から控除できることになっているため、相続財産から支払うことによって相続税額を下げることができるというメリットがあります。

生前契約の内容に従う

「終活」という言葉が広く認知されるようになった近年では、生きているうちに自分のご葬儀の内容や支払い方法を決めて、特定の葬儀社に予約しておく「生前契約」を行う人も少なくありません。
遺族に葬儀費用の負担をかけたくないと、葬儀費用を積み立ててあったり、相続財産から支払う契約にしてある場合もあります。いったん喪主が葬儀費用を立て替えたとしても、最終的には契約に則った形で葬儀費用が捻出されることになります。
注意したいのは、故人が生前契約をしていたことを遺族が知らないと契約が履行されない点です。故人が遺族に生前契約について知らせていない可能性もありますので、遺言書やエンディングノートなどの確認が必要となります。

遺言書の内容に従う

故人が残した遺言書に、葬儀費用について相続財産から支払うように記載があった場合、基本的には故人の意思を尊重するべきと考えられます。
葬儀費用は故人の死後に発生するものであり、そもそも遺言事項(遺言に記すことにより法的効力が認められる事項)には該当しません。そのため、「故人の債務の弁済」や「遺言執行の費用」とは考えられず、遺言執行者の権限の範囲外となります。
しかしながら、故人が残した意思に相続人全員が賛同することで、相続財産からの支払いは可能であるといえるでしょう。
遺言代用信託を用意している場合がある
遺言代用信託とは、故人が生前に信託銀行などの金融機関に現金を信託し、管理・運用してもらうサービスです。
信託した財産は、遺産分割協議の対象とはならないため、受益者(受取人)に指定されている配偶者や子供はすぐに現金を受け取ることができます。
遺言代用信託の受取人を葬儀費用の支払者とする遺言を残しているケースは多くあります。

葬儀費用と香典について

故人の死後、通夜やご葬儀・告別式の場で参列者から香典をいただくことになります。
香典とは、故人の霊前にお供えする金品のことをいいます。香奠と書くこともあり、「香」はお香・線香の代わりに供えることを意味し、「奠」は供え物を意味します。かつては故人の家族への支援として食料を送ることが多かったのですが、時代とともに金銭へと変わっていきました。
このように、葬儀費用を支払う人(喪主)の負担を少しでも軽くする意味合いを持つ香典ですから、香典を葬儀費用に充てることには何ら問題はありません。

まとめ

葬儀費用の支払いに関して、誰が支払うのかという法的な決まりはありません。喪主が負担するケースが多いですが、故人が生前から準備していることもあります。大切なのは、故人の意思を尊重し、親族同士で十分に話し合って決めることです。
葬儀費用は数十万から数百万円と高額になる場合がほとんどなので、後でトラブルにならないよう、できるだけ早い段階で議題にあげてみてはいかがでしょうか。

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