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こんにちは、八王子市・日野市・世田谷区で安心のご葬儀・家族葬のお手伝いをする葬儀社、都典礼(みやこてんれい)です。
今日もご葬儀に関する疑問、悩みの解消に役立つ情報をお伝えします。
多くのご葬儀で喪主は、故人の配偶者や子ども、親族が務めます。もし親族がいない場合、ご葬儀はどうなるのでしょうか?
日本の生涯未婚率は1990年代以降、急速に上昇しています。国立社会保障・人口問題研究所の国勢調査に基づく算出では、1980年(昭和55)に男性2.60%、女性4.45%でした。しかし、2020年(令和2)には男性28.25%、女性17.81%になりました。
また、内閣府による令和4年版高齢社会白書によると、65歳以上の一人暮らしの人が男女ともに増加傾向にあるそうです。昭和55年には65歳以上の男女それぞれの人口に占める割合は男性4.3%、女性11.2%でした。しかし、令和2年には男性15.0%、女性22.1%となっています。
身寄りのない人のご葬儀は、どのように行われるのか?
自分に身寄りがない場合、どのような対策が必要か?
についてご紹介します。
日本の法律で、遺体は火葬もしくは埋葬(土葬)しなければなりません。
身寄りのない遺体も例外ではありません。
もし、故人に後見人などがいれば、その方に連絡をしてください。
身寄りのない人が亡くなり、喪主を務める親族などが見当たらない場合、役所は戸籍から親族を探し出します。そして探し出した親族に、遺体の引き取りとご葬儀・火葬を依頼します。
それでも遺体の引き取りを拒否される場合もあります。
親族がいなくても火葬を行う必要があります。
火葬をするためには死亡届の提出が必須です。親族以外に以下のような方が届出人になることができます。
・病院長
・住んでいた賃貸物件の所有者
・老人ホームの施設長
義務でないので届出人になることを断られることもあります。
死亡届の届出人になる人がいない場合は、死亡地の市町村長が火葬を行います。
友人・知人は、ご葬儀を行うことはできますが、死亡届の届出人になれません。
親族が引き取ってご葬儀・火葬をする場合は、一般的なご葬儀と同じように親族が負担します。
故人の財産があれば、ご葬儀費用にすることができます。ご葬儀費用を負担する人がいない場合は、市町村が費用を負担しなければなりません。(墓地、埋葬に関する法律の第2章・第9条)
身寄りのない人の遺骨は、市町村で一定期間保管されます。
もし遺族が現れた場合に備えてです。しかし期間が過ぎると、他の方の遺骨と合わせて無縁仏として納骨・供養されます。
自分に身寄りがない場合、どのような対策が必要なのでしょうか?
「死後事務委任契約」を締結することが有効な方法です。
「死後事務委任契約」とは委任者(自分)が受任者に対し、自己の死後の事務について、生前に委任する契約のことをいいます。
死後の手続きは、人によってそれぞれ異なります。
・ご葬儀
・埋葬
・入院、施設利用料の支払い
・遺品整理
・ペットの世話
自身が望む形、オーダーメイドで設計して実現することができます。
友人や知人に依頼することもできます。
友人や知人にでも依頼することができますが、実現できるか法律上の確認が難しいです。また自分より先に死んだ場合に、契約が実現しない可能性も生じます。
そのため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。
専門家に依頼した際には以下の費用が必要です。
契約書を作成するための費用です。必要な手続きはケースバイケースなので、専門家に依頼することで漏れない契約を締結することができます。
死後に手続きを委任するための費用です。必要な手続きによって変動します。
契約は口頭でも可能ですが、専門家に依頼する場合は、公正証書で契約書を作成することを求められます。
ご葬儀や遺品整理など死後事務を進めるために生じる費用を、あらかじめ預けておかなければなりません。
自分の財産を任せるため、相手を慎重に選ばなければなりません。
自分に身寄りがない場合、元気なうちから手続きをすすめることが安心につながります。
死後にどのような手続きが必要か?
死後に望むことは何か?
どのようなことが不安なのか?
市役所やNPO法人、終活に強い弁護士や司法書士などに相談することからはじめてみましょう。
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