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大切な家族が亡くなれば、遺族はご葬儀を行い、故人を手厚く供養します。
全国平均で約149万円かかるといわれている葬儀費用の負担は残された遺族にとって、時に重くのしかかることもあるでしょう。少しでも葬儀費用の負担を軽減させるために、公的な補助金を受け取れることをご存じでしょうか?
この記事では、葬儀費用の負担軽減につながる補助金について解説していきます。
こんにちは、八王子市・日野市・世田谷区で安心のご葬儀・家族葬のお手伝いをする葬儀社、都典礼(みやこてんれい)です。
今日もご葬儀に関する疑問、悩みの解消に役立つ情報をお伝えします。
日本国民は誰もが必ず、国民健康保険・後期高齢者医療制度・社会保険のいずれかに加入する義務があります。
亡くなった人が加入していた健康保険によって受け取れる補助金が違ってきますが、ご葬儀や埋葬を行った人は申請をすることで補助金を受け取ることができます。また、生活保護を受けている人は国民健康保険の被保険者の資格がなくなりますが、別の形で補助金を申請できることになっています。
補助金の種類は大きく分けて3種類あります。
「葬祭費」を受け取れるのは、国民健康保険(国保)・国民健康保険組合(国保組合)・後期高齢者医療制度のいずれかに加入していた人が亡くなった場合に、そのご葬儀を行った人です。
国保は自営業や農業・漁業に従事している人、パートやアルバイトで勤め先の健康保険に加入していない人などが加入します。国保組合とは、同種の職業に就いている人を被保険者とする健康保険で、医師や建設関係者などが加入しています。後期高齢者医療制度は75歳以上および一定の障害を持つ65歳以上の人が被保険者となる医療制度です。
葬祭費という言葉通り、亡くなったことへの給付金ではなくご葬儀を行ったことへの補助金となっており、金額は市区町村によって異なりますがおおむね以下のようになります。
「埋葬料」「埋葬費」は、国民健康保険以外の社会保険(協会けんぽ等)に加入していた人が業務外の事由により亡くなった際に申請できます。
埋葬料は申請者が故人によって生計を維持されていた場合に申請できます。それから埋葬費は、故人によって生計を維持されていなかった場合に申請できることになっています。また「家族埋葬料」は、社会保険に加入している人の扶養家族(被扶養者)が亡くなった場合に受け取ることができます。金額はそれぞれ以下のようになっています。
「葬祭扶助」は亡くなった人が生活保護を受けており、ご葬儀を行う遺族も同じく生活保護を受けている場合や、遺族以外の第三者がご葬儀を行う場合に申請することができる補助金となっています。
金額の上限は自治体により異なりますが、故人が12歳未満の場合は164,000円以内、12歳以上の場合は206,000円以内となっています。
それぞれの申請方法について説明します。
申請期間
ご葬儀を終えてから2年以内
申請者
ご葬儀の喪主(喪主以外が申請を行う場合、委任状が必要)
申請先
亡くなった人が国民健康保険もしくは後期高齢者医療制度に加入していた場合は、各市区町村の保険年金課。国民健康保険組合に加入していた場合は、加入していた国民健康保険組合。
申請に必要な物
申請期間
死亡日の翌日から2年以内
申請者
埋葬を行った人
申請先
勤務先の所轄保険事務所もしくは健康保険組合
申請に必要な物
申請期間
ご葬儀を行う前
申請者
ご葬儀を行う人(生活保護を受けている遺族もしくは民生委員などの第三者)
申請先
遺族が申請者の場合は、申請者の住んでいる市区町村の役所または福祉事務所。第三者が申請者の場合は、亡くなった人が住んでいた市区町村の役所または福祉事務所。
申請に必要な物
各種葬祭補助金を申請する際に注意点がいくつかありますので紹介します。
公的な葬祭補助金はどれも自動的に支給されるものではありません。
申請者自らが申請先に出向き、必要書類の提出等をして申請することになります。それぞれ申請期限も設けられているので忘れずに申請を行いましょう。
通夜やご葬儀・告別式を行わず、ご遺体をそのまま火葬場に運んで火葬することを「火葬式(直葬)」といいます。
経済的な理由などによりこのような形式の供養も近年では増えつつあります。葬祭費は葬儀式を行った場合に受け取れる補助金のため、自治体によっては火葬式は葬儀式とは認められず、葬祭費を申請しても支給されない場合があります。
定年退職などでそれまで勤めていた会社を退職した場合、会社で加入していた社会保険から、国民健康保険に切り替わります。
故人が退職後、3ヶ月以内に亡くなった場合などには、亡くなった時点では国民健康保険に加入していたので葬祭費の支給対象になると思われがちですが、この場合、社会保険のほうから埋葬料が支給されることになりますので、そちらの申請が必要となります。両方を受け取ることはできませんので注意しましょう。
通勤途中や業務中の事故などにより亡くなった場合は、労働者災害補償保険(労災保険)の適用となり、「葬祭料」の支給対象となります。
手続きについては、遺族補償年金など他の申請と同時に行うことが多いので、勤務先や所轄の労働基準監督署に問い合わせると良いでしょう。
ご葬儀が終わってひと息つく間もなく、相続や年金の手続きなどやるべきことが山のように残っています。
どれも普段の生活では馴染みのないものばかりで、ひとつひとつ確認しながら時間を費やす必要があります。葬祭補助金もそれらのひとつとなりますので、申請し忘れて受給できなかったということのない様、簡単で良いのでリスト化しておくことをおすすめします。
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